多重債務者支援シンポジウムを茨城県弁護士会も後援してくれる事になりました。
9月20日に行われる「多重債務者支援!ヤミ金撲滅シンポジウムin古河」を茨城県弁護士会も後援していただけることになりました。
茨城県、古河市、茨城県弁護士会、茨城司法書士会からの後援となりました。全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会が主催し、古河民商の支援する多重債務者相談窓口「明生会」が共催する今回のシンポに多くの皆様の参加をしていただき、サラ金や、ヤミ金の被害が少なくなる、高金利の貸金に頼らなくても生活が成り立つ社会を一緒に考えていきましょう。
今年の6月10日に最高裁判決でヤミ金(法律で決められた以上の金利での貸付を返せないと解っている人に貸し付ける悪徳業者)に対する判決が出されました。
ヤミ金の貸し付けは行為そのものが犯罪とするもので、これまでは警察でも元金は返しなさいとの指導をしていましたが、違法の高金利で返せないと解っていながらお金を貸し付けるのは犯罪との内容です。「貸してくれたお金も返す必要がない」との判決でした。警察もまだ徹底してないかもしれません。
ヤミ金業者は「最高裁判決は金融業者に対しての判決だから個人的にやることは犯罪にならない」と抜け道を使って貸し出すなどの手口を使っています。 なんてやつらだ。 NHKの番組で元ヤミ金業者の方が話していましたが、「良い餌食だ」と言うように、好意のようにお金を貸し出しますが、返せない人にそれが解っていて(多重債務者の情報を彼らは共有しているそうです)意図的に貸し出すことは犯罪です。刑事事件ですのですぐに警察への訴えと、借りないようにしましょう。
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